2013年3月13日星期三
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【主張】明石事故判決 検審否定に結びつけるな兵庫県明石市で平成13年、花火大会の見物客11人が死亡した歩道橋事故で、神戸地裁は、業務上過失致死傷罪で強制起訴された明石署元副署長に免訴を言い渡した。 公訴時効(5年)の成立を理由としたもので、事実上の無罪判決といえる。平成21年に創設された強制起訴制度で起訴された被告の1審判決は4件目だ,r4 sdhc 米国の新聞社は広告収入の目減りに加えて、インターネットに主力の広告収入を奪われてきた。有罪判決はこれまで、科料9千円が言い渡された徳島県の暴行事件があるのみである。 この事実だけをもって、検察審査会(検審)による強制起訴制度を否定すべきではない。 強制起訴制度は、検察が独占してきた起訴権限に民意を反映させることを目的に導入された。検察が不起訴とした事件について、国民から選ばれた検審が2度、「起訴すべきだ」との結論を出せば強制的に起訴される。 元副署長の議決で検審は「審査会の立場は検察官と同じではなく、公開の裁判で事実関係や責任の所在を明らかにし、事故の再発防止を望む」と言及した,藤原理事は暴力行為などの具体事例は明かさず、「引退した選手、現役選手という立場の差はあるが、1人1人が柔道界の今後を真剣に憂えている」と調査の経過報告を行った。 その公判を通じて、警備計画のずさんさも明らかになった。判決後、裁判長は元副署長に「事故を風化させないよう伝えていく道義的責任がある」と説諭した。< 前のページ12次のページ >
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